当会では、㈱クラスコに対し、
「建物賃貸借契約書」の第22条第5号の「貸借人(消費者)が破産した場合に賃貸人が即時解除できる部分に対し、消費者契約法第10条に反し、無効であると考えらえるため、速やかに当該条項の削除
について申入れを行っていたところ、改善についてご連絡をいただきました。
当会では、㈱クラスコに対し、
「建物賃貸借契約書」の第22条第5号の「貸借人(消費者)が破産した場合に賃貸人が即時解除できる部分に対し、消費者契約法第10条に反し、無効であると考えらえるため、速やかに当該条項の削除
について申入れを行っていたところ、改善についてご連絡をいただきました。