当会では、㈱北陸銀行に対し、
「ほくぎんフリーローン保証委託約款」第5条1項7号「⑦刑事上の訴追を受け、成年後見人、又は被保佐人の審判を受けたとき。」の求償権の事前行使条項を検討した結果、当該条項は消費者契約法第10条に反し無効であると考えられるため、速やかに当該条項の削除
について申入れを行っていたところ下記のとおり改善されました。
「本条項は民法460条を加重し、消費者契約法第10条に反する可能性があるため、要望通り当該条項を削除する」との回答があり、改定。
当会では、㈱北陸銀行に対し、
「ほくぎんフリーローン保証委託約款」第5条1項7号「⑦刑事上の訴追を受け、成年後見人、又は被保佐人の審判を受けたとき。」の求償権の事前行使条項を検討した結果、当該条項は消費者契約法第10条に反し無効であると考えられるため、速やかに当該条項の削除
について申入れを行っていたところ下記のとおり改善されました。
「本条項は民法460条を加重し、消費者契約法第10条に反する可能性があるため、要望通り当該条項を削除する」との回答があり、改定。