当会では、カーター記念黒部名水マラソン実行委員会事務局に対し、
申込規約第1項の「過剰入金・重複入金の返金はいたしません。」について、不当利得返還請求権という消費者の重要な権利を奪うため、また第3項「地震・風水害・降雪・事件・事故等、主催者の責によらない事由による開催縮小・中止の場合、参加料・手数料の返還は行いません」について、天候や自然災害等の当事者双方の責めによらない事由によるマラソン大会中止のリスクをランナー(消費者)に一方的に負わせるため、消費者契約法10条に反しているため削除及び適切な修正
第7項・第8項・第9項「大会開催中に傷病が発生した場合は、応急処置を行いますが、以後の責任は負いません。」等について債務不履行ないし不法行為に基づく責任が、一部または全部免除されることになるため消費者契約法8条1項に反していると考えられるため削除ないし適切な修正
を求める申入れを行ったところ、改善のご連絡をいただきました。
・20221124カーター記念黒部名水マラソン実行委員会申入書
・20221222カーター記念黒部名水マラソン実行委員会回答
・20230317カーター記念黒部名水マラソン実行委員会質問書
・20231101カーター記念黒部名水マラソン実行委員会督促書
・20231122カーター記念黒部名水マラソン実行委員会回答書
・20240116カーター記念黒部名水マラソン実行委員会申入終了及び要望書