当会では、㈱クラスコに対し、 「建物賃貸借契約書」の第22条第5号の「貸借人(消費者)が破産した場合に賃貸人が即時解除できる部分に対し、消費者契約法第10条に反し、無効であると考えらえるため、速やかに当該条項の削除 について申入れを行っていたところ、改善についてご連絡をいただきました。 ・2019.3.22 申入書兼お問合せ ・2019.4.10 回答 ・2019.7.8 ご連絡 ・2019.12.18 消契法第41条1項請求書 ・2019.12.24 回答書 ・2020.3.19 申入終了通知書