当会では、㈱ゲオに対し
「ショップサービスガイドライン(延長料金等規定)」のうち、利用者が返却期限日を延長した理由を問題とせず、また各店舗により定められた延長料金が利用料金に対し相対的に高額であると考えられる「※当社は電話等の案内がない事等の責任は負いません。また、GEO会員は、理由の如何を問わず、店舗毎に定められた延長料金を支払うものとします。」とする部分について、消費者契約法第10条に違反のため規定の使用を停止又は改訂すること
「延長料金等規定」の変更があったことを貴社及び加盟店に明確にすること
について申入れを行いましたが、
「延滞料金が損害賠償額の予定ではなく、期間ごとに設定された当初の金額とは異なるレンタル料金に過ぎないため利用停止または改訂に応じられない」との回答がありました。
当団体が問題とする契約条項について消費者保護の観点から問題があると考えますが、現時点では、一旦申入れ活動を終了することとしました。