当会では、㈱北陸銀行に対し
「カードローンNOW契約書(当座貸越契約書)」第9条1項7号「(7)相続の開始があったとき。」及び「ほくぎんカードローンクイック・マン契約規程」第14条1項7号「(7)相続の開始があったとき」の相続開始時の期限の利益の喪失条項を検討した結果、当該条項は消費者契約法第10条に抵触し無効であると考えられるため、速やかに当該条項の削除
について申入れを行ったところ下記のとおり改善されました。
「当該条項が直ちに消費者契約法第10条に抵触し、無効とは考えていないが、お客さま本位で対応する観点より、相続開始時の期限の利益の喪失条項を削除する」との回答があり、改定。