当会では、合同会社金沢美術学院に対し、
■受験コース等その他の高校生等を対象とした美術大学入学試験に備えるためのコースの受講契約締結に際し、特定商取引に関する法律42条に適合する内容の概要書面及び契約書面を同条の規定する時期に消費者に交付すること
■受講契約の締結について勧誘をするに際し、「一度納められた入学金・学費等は、いかなる理由があろうとも返却はできませんのであらかじめご了承ください。」等、契約が解除される事由、時期にかかわらず、貴学院が受領した金員を一律に返還しないとする条項を内容とする意思表示を行わないこと。また、ホームページ・要項から同条項の記載を削除すること
を求める申入れを行ったところ、改善のご連絡をいただきました。