当会では、日本放送協会に対し、
「日本放送協会受信規約」の第12条では放送受信契約者が義務違反をした場合の割増金について定めており、第12条(2)の「放送受信料の免除に事由が消滅したにもかかわらず、その届け出をしなかったとき」についての割増金の定めについて、消費者の故意、過失を問わず、一律に消費者に所定の放送受信料の2倍の額の支払い義務を課すものであり、検討した結果、消費者契約法第10条及び民法第1条第2項に反しているため削除ないし適切な修正
を求める申入れを行ったところ、第12条(2)について削除のご連絡をいただきました。しかしながら、当会としては引き続き消費者にとって不測の損害が生じることが無いような放送受信規約の整備及びその運用に務めていかれることについて要望しました。