当会は株式会社トータルサポートに対して、
■貴社は、「営業所等以外の場所」において本件契約書等(「家づくりコンサルタント依頼契約書」、「家づくりコンサルタント依頼契約約款」、「家づくりコンサルタントサービス規定(契約規定)」)を用いておられますので、特定商取引法(以下、「特商法」と略します。)2条1項1号にいう「訪問販売」に該当します。
しかし、本件契約書は、特商法等が定める、契約書面の要件を満たしておりませんので、特商法等の要件を満たす契約書面に修正するよう求めます。
例えば、クーリング・オフ規定は、書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字に記載しなければなりません(特商法施行規則6条2項)が、本件規定では、そのように記載されておりません。
を求める申入れを行ったところ、改善のご連絡をいただきました。
20250421株式会社トータルサポート申入書
20250703株式会社トータルサポートご連絡
20251104株式会社トータルサポート申入れ終了及び要望書




