当会では株式会社T.i.Mに対し
■契約約款(以下。「約款」といいます。)第14条においては、「甲の一方的な都合による本契約の解除はできないこととする。乙がやむを得ずキャンセルに応じる場合は契約金額の25%のキャンセル料が発生する。」と定めております。
消費者契約法(以下、「消契法」と略します。)第9条1項1号は、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの」については、「当該超える部分」について無効とすると定めています。即ち、平均的な損害を超えてキャンセル料を徴収する条項については、平均的な損害を超えた部分が無効となります。
そこで、消契法第12条の4第1項に基づき、約款第14条で定める「契約金額の25%」の算定根拠について、ご教示願います。【質問事項】
■約款第15条においては、「本契約で本車輛の次の買手が決定している場合は、キャンセル料の他にそれに伴う損害賠償を支払わなければならない。」と定めています。この定めは、約款第14条と併せて読むと、契約目的物の車両について次の買手が決定している場面での甲の一方的な都合によるキャンセルについて、キャンセル料(即ち、約款第14条に基づき契約金額の25%)及び損害賠償を貴社が求めることができるものと思われます。
そうすると、貴社は、キャンセルに伴う実損害よりも多くの損害賠償金を得ていることになるのではないかと思われます。
従って、約款第15条の定めは、消契法第9条1項1号違反となりますので、削除ないし、同法に適合するよう修正を求めます。【申入れ事項】
を求める質問及び申入れを行ったところ、改善のご連絡をいただきました。




