当会では、交通事故に特化した弁護士紹介サイト運営会社2社に対し、弁護士紹介サイトに記載されている「着手金無料」との表示は有利誤認表示に該当すると判断し改善を求めたところ、改善が認められました。
○事業者X
石川県で検索してみると6つの法律事務所が一覧で表示され、各法律事務所の概要には「後払い可能」、「夜間対応」などが表示されており、その中に「着手金無料」という表示もありました。しかし、各法律事務所の詳細ページに移動してみると、着手金の額は「○万円~」、「経済的利益の○%」などと記載されていたため、事業者Xの紹介サイト内で表示に齟齬があったため要望書を送付し、改善が認められました。
○事業者Y
石川県で検索してみると8つの法律事務所が一覧で表示され、「着手金無料」と表示されており、各法律事務所の詳細ページに移動してみても、確かに着手金は無料と表示されていました。しかし、各法律事務所は独自のホームページも作成しており、その中では着手金が発生すると記載されていました。事業者Yの紹介サイト内では表示に齟齬はありませんでしたが、各法律事務所のホームページの表示と齟齬があったため要望書を送付し、改善が認められました。