当会では、㈱ビーエムハナテンに対し
「注文書特約条項」の第2条のうち、事業者が注文に応じられない場合に「乙は一切異議ないものとする。」とする部分について、消費者契約法第8条第1項第4号に違反のため削除し、「乙は、甲の故意または過失によって乙に損害が生じた場合、損害賠償を請求することができる。」等の文言を付加すること
特約条項第3条のうち、事業者側の責任の有無を問題とせずに「このため甲に損害が生じた場合、別途損害賠償請求され』とする部分について消費者契約法第10条違反のため削除し、「乙の故意または過失によって甲に損害が生じた場合、甲は、乙に対し、損害賠償を請求することができる。」等の文言を付加すること
について申入れ行っていたところ下記のとおり改善されました。
第2条を「甲がこの注文に応じられない場合には、申込金はそのまま乙に返還されるものとします。」に改善。
第3条を「乙は、乙の都合で申込を撤回し、甲に損害を与えた場合には、通常生じるものに限り、甲に損害を賠償するものとします。この場合、甲は、乙に対する申込金変換債務と甲の乙に対する損害賠償請求権とを対等額で相殺することができるものとします。」に改善。