当会について

理事長挨拶

chairman2014

改めて、着実な歩みをと思う

 年頭に当たっての例年にならっての所感を述べようと思いつつ、昨年1月1日の「令和6年能登半島地震」について触れざるを得ず、筆が進みません。

 当ネットワークの活動の中心が金沢市にある関係で、震災による影響は、全体としては、比較的少なかったと言えます。当ネットワークの事務所の建物の屋根瓦が破損し、修理の依頼をしておりますが職人が奥能登に集中しているため修理が出来ていない状態です。会員の中には珠洲市や輪島市より金沢市へ避難生活している方や輪島市内の会員弁護士の事務所が使用不能となり、事務所の閉鎖、奥能登からの撤退を余儀なくされる等の被害もあります。

 ともかくも、全体としては、奥能登地区での行政との意見交換会も形を変えて実施し、例年通りの活動を遂行しました。差止請求・申入れ活動等は例年通り複数行いつつあり、そのための8つの検討グループによる調査・検討作業を随時行って来ております。

 当会が唯一取り組んできた差止請求訴訟(振袖レンタル業者に対し、キャンセル料金の定めが違法だとして契約条項の使用差止等を求めるもの)は、2023年2月に一審判決があり、一部勝訴で、控訴し、同年11月に控訴棄却の判決があり、上告・上告受理申立てをしていましたところ、昨年5月末に上告棄却・上告不受理の決定で終了しました(一審判決の内容については、消費者庁のNews Release(令和5年7月10日)をご覧下さい)。平均的損害の主張・立証問題は継続的課題となります。

 毎年記載していますが、当団体の特徴は、①直接に差止請求関係業務を担当する「専門部会」と②広く消費者被害を未然に防ぎ消費者市民社会を実現するための普及啓発事業、消費生活に関する情報の収集・提供等を担当する「消費者部会」の2つの部会の活動があることです。

 この特徴を生かしつつ、改めて、着実に歩んでいきたいと思うところです。常なる課題である財政問題を抱えつつも、北陸三県(富山・石川・福井)で唯一の適格消費者団体であることの重みと誇りを肝に銘じて。
 皆様からの様々な情報と御教示をいただければ幸いです。
 今後ともよろしくお願い致します。

令和7年 元旦

 適格消費者団体 NPO法人 消費者支援ネットワークいしかわ
理事長  橋 本 明 夫

 ※適格消費者団体
 不特定かつ多数の消費者の利益を擁護するために差止請求権を行使するために必要な適格性を有する消費者団体として内閣総理大臣の認定を受けた法人を「適格消費者団体」といいます。
 認定を受けるためには、適格要件を満たしている必要があります。 また、認定後は、内閣総理大臣による監督を受け、所定の情報公開措置が求められます。

適格消費者団体・特定適格消費者団体とは | 消費者庁 (caa.go.jp)


沿 革

2013.10     準備会発足
2013.12.17  発起人会発足
2013.12.22  設立総会・記念講演開催
2014.1.24    NPO法人への認可申請手続き
2014.4.1    NPO法人として登記完了
2017.5.15  全国16番目、北陸初の適格消費者団体として認定
2020.5.15  適格消費者団体認定更新
2023.5.1   消費者庁「ベスト消費者サポーター章」受章
2025.1.8   石川県から、認定特定非営利活動法人に認定

概 要

名称 特定非営利活動法人消費者支援ネットワークいしかわ
(略称 CSネットいしかわ)
住所 〒920-0206 石川県金沢市北寺町へ9番地3
電話 076-254-6733
FAX 076-254-6744
構成 役員

2024年度CSネットいしか役員名簿

事務局    事務局長  青海万里子
専門部会   部会長   木村基之
消費者部会  部会長   尾島恭子

会員数(2024.11.29現在)
個人正会員     98名
団体正会員   13団体
 石川県学校生活協同組合
 石川県生活学校連絡会
 石川県生活協同組合連合会
 石川県青年団協議会
 石川県婦人団体協議会
 一般社団法人石川県労働者福祉協議会
 金沢大学生活協同組合
 消費生活相談員ユニオン石川
 生活協同組合コープいしかわ
 生活協同組合連合会大学生協事業連合
 富山県生活協同組合連合会
 金沢エコライフくらぶ
 特定非営利活動法人日本WEB3推進協会

個人賛助会員         4名
団体賛助会員   5団体
 石川工業高等専門学校生活協同組合
 青年法律家協会北陸支部
 一般社団法人生命保険協会石川県協会
 一般社団法人日本損害保険協会北陸支部
 公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会製造業部会北陸支部

 


組織図

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設立趣旨書

1 趣 旨
私達は日々さまざまな商品を購入し、何らかのサービスを利用して生活をしていますが、消費生活において、身体や財産の危害、生命が危険にさらされることは、安全・安心安全なくらしを脅かす大きな要因となっています。近年、消費者のくらしやライフスタイル、意識が大きく変化し、商品やサービスが多様化する中で、消費者をめぐる問題も商品から契約・サービス・ITなど多分野に広がり、事業者と消費者の情報の格差や手口の巧妙化によって被害が深刻化しています。これらの被害に対しては、消費生活相談等による被害発生後の個別救済だけでは、同種の被害の拡大防止が困難で、事業者の不当行為自体を抑止することが必要です。

2006年に「消費者契約法」が改正され、一定の適格要件を満たし認定された適格消費者団体が、消費者に代わって事業者の不当な行為を差止請求する「消費者団体訴訟制度」が定められています。全国では、内閣総理大臣より認定を受けた11の適格消費者団体が活動していますが、北陸地域はいまだ空白地域となっています。
また昨年2012年には「消費者教育推進法」が施行されました。個人が消費者・生活者として、社会の発展と改善に積極的に参加する社会である「消費者市民社会」への転換が求められており、消費者が必要な情報を得て、自主的かつ合理的に行動できるよう、幼児期から高齢期までの生涯にわたり、それぞれの時期に応じ、また学校・地域・家庭・職域その他のさまざまな場において、消費者教育を総合的かつ一体的に推進していく必要があります。

・全文はこちら【PDF:131KB】

 


定 款

第1章 総則
(名称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人 消費者支援ネットワークいしかわ(Consumer Support  Network  Ishikawa 略称:CSネットいしかわ)という。
(事務所)
第2条 ここの法人は、主たる事務所を石川県金沢市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、消費者の権利の確立に関して、消費者や消費者団体・消費者問題専門家・関係諸機関等が連携・連絡・助言・相互援助等を図りつつ、消費生活に関する情報の収集及び提供、消費者被害の未然防止、及び被害救済に関する事業を行い、消費者全体の利益擁護を図り、消費生活の安定向上ならびに消費者市民社会の形成に寄与することを目的とする。

・定款の全文はこちらから【PDF:340KB】

・2017年度 貸借対照表【PDF:72KB】
・2018年度 貸借対照表【PDF:72KB】
・2019年度 貸借対照表【PDF:69KB】
・2020年度 貸借対照表【PDF:70KB】
・2021年度 貸借対照表【PDF:62KB】
・2022年度 貸借対照表【PDF:154KB】
・2023年度 貸借対照表【PDF:150KB】