当会について

理事長挨拶

chairman2014

「適格消費者団体」としてのさらなる歩みを

私たち消費者支援ネットワークいしかわが適格消費者団体の認定を受けてから、2年半が経過しました。今年、認定が更新され北陸唯一、日本海側唯一の適格消費者団体が維持されますように願っています。

一昨年9月、当団体として初めての差止請求訴訟を金沢地裁に提起しました。振袖レンタル業者を被告とし、所定のキャンセル料金(割合)が消費者契約法9条1号の「平均的損害」を超えるという、お馴染みの争点の訴訟です。既に11回の裁判期日を経ており、早期に決着をつけたいところです。

現在、差止請求・申入れ活動等を複数行いつつありますし、5つの常設の検討グループにおいて申入れ等の可否等をめぐっての事前の検討作業を多数行っています。活動実績は年々充実してきています。

当団体の特徴は、①専門部会と②消費者部会の2つの部会による二本柱の活動があることです。①の専門部会は、直接に差止請求関係業務を担当する部会で、上記検討グループによる個別検討と専門部会全体による検討活動を行っています。②の消費者部会は広く消費者被害を未然に防ぎ消費者市民社会を実現するための普及啓発事業、消費生活に関する情報の収集・提供等を担当する部会です。

今年度も、この二本柱での着実な歩みを続けていきたいところです。それには、上述の認定更新をクリアしなければなりませんが、適格消費者団体の制度趣旨に則った取扱いがなされる限り、認定更新がなされるはずです。財政面の検討、会員の拡充等も引き続いての課題です。

自ら創意工夫・努力するのは当然としまして、皆様から参考となります様々な情報をいただければ幸いです。

今後ともよろしくお願い致します。

令和2年 元旦

 適格消費者団体 NPO法人 消費者支援ネットワークいしかわ
理事長  橋 本 明 夫

 ※適格消費者団体
 不特定かつ多数の消費者の利益を擁護するために差止請求権を行使するために必要な適格性を有する消費者団体として内閣総理大臣の認定を受けた法人を「適格消費者団体」といいます。
 認定を受けるためには、適格要件を満たしている必要があります。 また、認定後は、内閣総理大臣による監督を受け、所定の情報公開措置が求められます。

適格消費者団体・特定適格消費者団体とは | 消費者庁 (caa.go.jp)


沿 革

2013.10     準備会発足
2013.12.17  発起人会発足
2013.12.22  設立総会・記念講演開催
2014.1.24    NPO法人への認可申請手続き
2014.4.1    NPO法人として登記完了
2017.5.15  全国16番目、北陸初の適格消費者団体として認定
2020.5.15  適格消費者団体認定更新
2023.5.1   消費者庁「ベスト消費者サポーター章」受章

概 要

名称 特定非営利活動法人消費者支援ネットワークいしかわ
(略称 CSネットいしかわ)
住所 〒920-0206 石川県金沢市北寺町へ9番地3
電話 076-254-6733
FAX 076-254-6744
構成 役員

2023年度CSネットいしかわ役員名簿

事務局    事務局長  青海万里子
専門部会   部会長   木村基之
消費者部会  部会長   尾島恭子

会員数(2024.4.1現在)
個人正会員   101名
団体正会員   12団体
 石川県学校生活協同組合
 石川県生活学校連絡会
 石川県生活協同組合連合会
 石川県青年団協議会
 石川県婦人団体協議会
 一般社団法人石川県労働者福祉協議会
 金沢大学生活協同組合
 消費生活相談員ユニオン石川
 生活協同組合コープいしかわ
 生活協同組合連合会大学生協事業連合
 富山県生活協同組合連合会
 金沢エコライフくらぶ
個人賛助会員   5名
団体賛助会員   5団体
 石川工業高等専門学校生活協同組合
 青年法律家協会北陸支部
 一般社団法人生命保険協会石川県協会
 一般社団法人日本損害保険協会北陸支部
 公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会製造業部会北陸支部

 


組織図

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設立趣旨書

1 趣 旨
私達は日々さまざまな商品を購入し、何らかのサービスを利用して生活をしていますが、消費生活において、身体や財産の危害、生命が危険にさらされることは、安全・安心安全なくらしを脅かす大きな要因となっています。近年、消費者のくらしやライフスタイル、意識が大きく変化し、商品やサービスが多様化する中で、消費者をめぐる問題も商品から契約・サービス・ITなど多分野に広がり、事業者と消費者の情報の格差や手口の巧妙化によって被害が深刻化しています。これらの被害に対しては、消費生活相談等による被害発生後の個別救済だけでは、同種の被害の拡大防止が困難で、事業者の不当行為自体を抑止することが必要です。

2006年に「消費者契約法」が改正され、一定の適格要件を満たし認定された適格消費者団体が、消費者に代わって事業者の不当な行為を差止請求する「消費者団体訴訟制度」が定められています。全国では、内閣総理大臣より認定を受けた11の適格消費者団体が活動していますが、北陸地域はいまだ空白地域となっています。
また昨年2012年には「消費者教育推進法」が施行されました。個人が消費者・生活者として、社会の発展と改善に積極的に参加する社会である「消費者市民社会」への転換が求められており、消費者が必要な情報を得て、自主的かつ合理的に行動できるよう、幼児期から高齢期までの生涯にわたり、それぞれの時期に応じ、また学校・地域・家庭・職域その他のさまざまな場において、消費者教育を総合的かつ一体的に推進していく必要があります。

・全文はこちら【PDF:131KB】

 


定 款

第1章 総則
(名称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人 消費者支援ネットワークいしかわ(Consumer Support  Network  Ishikawa 略称:CSネットいしかわ)という。
(事務所)
第2条 ここの法人は、主たる事務所を石川県金沢市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、消費者の権利の確立に関して、消費者や消費者団体・消費者問題専門家・関係諸機関等が連携・連絡・助言・相互援助等を図りつつ、消費生活に関する情報の収集及び提供、消費者被害の未然防止、及び被害救済に関する事業を行い、消費者全体の利益擁護を図り、消費生活の安定向上ならびに消費者市民社会の形成に寄与することを目的とする。

・定款の全文はこちらから【PDF:340KB】

・2017年度 貸借対照表【PDF:72KB】
・2018年度 貸借対照表【PDF:72KB】
・2019年度 貸借対照表【PDF:69KB】
・2020年度 貸借対照表【PDF:70KB】
・2021年度 貸借対照表【PDF:62KB】
・2022年度 貸借対照表【PDF:154KB】
・2023年度 貸借対照表【PDF:150KB】