当会では、㈱共立メンテナンスに対し、
ドーミインホテル宿泊約款第14条4項(駐車場利用規則)について、駐車場内に不正駐車が発見された場合、当該不正駐車を行った者への3万円の損害賠償又は使用料の請求をするといった内容の規定について消費者契約法第10条に反していると考えられるため改定、第16条3項(寄託物等の取り扱い)について、宿泊者がホテルに預けずに持ち込んだ物件につき、ホテルの故意又は過失によって滅失・毀損等の損害が生じた時にその賠償額の範囲を5万円に限定することに対し、消費者契約法第8条1項2号及び第10条に反していると考えられるため削除
を求める申入れを行ったところ、改善のご連絡をいただきました。