当会では、㈱北國銀行に対し、 「北國カードローン」の相続開始時の期限の利益喪失条項について、消費者契約法第10条に反し、無効であると考えらえるため、条項の削除 について申入れを行っていたところ、改善についてご連絡をいただきました。 ・2019.3.22 申入書 ・2019.5.7 回答 ・2019.7.29 対応方針 ・20191129 再申入書 ・2020.01.20 対応方針 ・2020.12.3 回答 ・2021.2.5 申入終了書