当会では、志乃丘商事㈱に対し、
「退去立会時の注意事項」の書面における、借主の過失か不明な修繕箇所・ペット飼育に伴う破損の修復に際して、経年劣化を考慮せず修理費を借主負担にすることについて消費者契約法第10条に反すること。また賃貸借契約の解約に際して作成している約定書における、退去日から10日間の水道光熱費等、修理等の費用を敷金から差し引いても異議を述べない、敷金精算の振込手数料を借主負担とすること、退去日が約定日より1日遅れるごとに5,000円を支払う条項について消費者契約法第9条1号・第10条に反し、無効であると考えらえるため、条項の削除
について申入れを行っていたところ、改善についてご連絡をいただきました。