当会では、株式会社福井銀行に対し、 総合口座取引規定第10条第1項第2号の「相続の開始があったとき」について相続開始時の期限の利益の喪失状況を検討した結果、消費者契約法第10条に反しているため削除 を求める申入れを行ったところ、改善のご連絡をいただきました。 ・230907株式会社福井銀行申入書 ・231013株式会社福井銀行回答書 ・240319_株式会社福井銀行_申入終了書