当会では、(一社)日本中古自動車販売協会連合会に対し、
「特約事項」第2条のうち、事業者が注文に応じられない場合に「注文を拒絶されても注文者は異議を述べないものとします。」とする部分について、消費者契約法第8条第1項第3号又は同法第10条に違反のため削除し、「注文者は、販売者の故意または過失によって注文者に損害が生じた場合、損害賠償を請求することができる。」等の文言を付加すること
「特約条項」第3条のうち、注文者側の故意または過失の有無を問題とせずに「販売者に損害を与えた場合には、」とする部分について消費者契約法第10条違反のため削除し、「注文者の故意または過失によって販売者に損害が生じた場合、販売者は、注文者に対し、通常生じる範囲のものに限り損害賠償を請求することができる。」等の文言を付加すること
「特約条項」の変更があったことを貴会加盟会社に周知すること
について申入れを行ったところ下記のとおり改善されました。
第2条について「販売者は注文を拒絶することができ、契約は不成立となります。」に修正。
第3条について「(注文者の故意・過失に基づかない場合を除く)」に修正。
その他第5条、第13条について見直し、改定。