当会では、株式会社スタジオB′Mに対し、
貸衣装の契約の解約時に消費者が負担する解約金(キャンセル料金)に関する解約金条項について、消費者契約法9条1号所定の平均的な損害の額を超える損害賠償の額を予定し、または違約金を定めるものであって無効である等と申し入れを行いましたが、改善が認められなかったため、
平成30年9月14日に差止請求訴訟を行い、控訴審、上告状兼上告受理申立理由書を提出していましたが、令和6年5月29日に上告が棄却され、一審判決(一部勝訴)となりました。
・平成30年9月14日_訴状
・令和5年2月9日_判決文
・令和5年11月1日_控訴審判決
・令和6年5月29日_上告棄却決定