事業者が行っている不当な勧誘行為、事業者が使用している不当な契約条項や誤認を引き起こす広告・表示、事業者が契約書にて約束したことを実行しない、事業者が不当に得た利益を返還しない等の情報提供をお願いします。
本業務は、平成28年10月に施行された消費者裁判手続特例法に、「法施行後3年を経過した場合に、消費者の財産的被害の発生又は拡大の状況、特定適格消費者団体による被害回復関係業務の遂行の状況その他この法律の施行の状況等を勘案し、同法の規定について検討を加えるものとする」(消費者裁判手続特例法附則第5条)とされていること等から、当該検討のために実施します。
①提供された情報は、消費者裁判手続法等の規定について検討を加えるために必要な次のア又はイの検討を行うために当該情報を利用します。
ア 民法、消費者契約法その他の消費者被害の回復に際して適用されることが多い法律を適用した場合の消費者と事業者との法律関係
イ 消費者裁判手続特例法に規定する被害回復裁判手続その他の消費者被害の回復に際して考えられる手段により、情報収集した消費者被害を回復することが可能か否か
②個人情報を除いた情報提供の概要を消費者庁に報告します。
なお、この事業は消費者庁から「消費者被害の実態調査業務」を受託して平成31年2月28日まで実施します。
★メールでの情報提供は「情報提供ポスト」をご覧ください。