当会では、㈱RAVIPAに対し、
(1)Webサイトの「特定商取引法に基づく表記」について、電話でのみ定期コースの解約が可能なことについて消費者契約法第10条に反してしていると考えられるため、電話以外の方法でも停止・休止等が可能になるよう適切な修正
(2)Webサイトに掲載されている「Instagramの口コミ」について景品表示法第5条1号(優良誤認表示)に該当すると考えられるため、削除または、適切な修正
について申入れを行ったところ、Webサイトの改善についてご連絡をいただきました。
なお、定期コースが電話のみの解約について、一部改善のご連絡をいただきましたが、未改善に関しての要望を送付させていただきました。