当会では、生活協同組合コープいしかわに対し、
新店舗オープン時の会員募集チラシにおいて、一般消費者に対し、ジュース2本に加えてドレッシングと卵スープがもらえると誤認させる表示があり、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害する恐れがあり、不当景品類及び不当表示防止法(以下 「景表法」という)第5条第2号に反していると考えられていたが、その後自主的にチラシを修正されたため、
今後、一般消費者に誤解を与えるような表示(有利誤認表示)の注意についてと、会員申込者に対して景品を提供する場合、景表法の総付景品にかかる制限に反しないようにとの要望を行ったところ、「組合員や消費者に誤認を与えるような表示とならないよう努めるとともに、該当部署に改めて周知しました」等の回答がありました。